保育園の申込書を見ていると、「育児休業証明書」という言葉が出てきて、就労証明書とは別に必要なのか迷うことがあります。育休期間や復職予定をどの書類で証明するのか、分かりにくい場面です。私も書類を勤務先へ頼むときは、連絡する前に提出先と様式を先に見るようにしています。
この記事では、書類名の違い、育休期間と復職予定日の確認欄、勤務先への依頼前に見る部分を整理します。保育関係の様式や提出期限は年度や手続きによって変わることがあるため、申請前に岐阜市公式ページと子ども保育課の案内を確認してください。
育児休業証明書で迷いやすい理由
育児休業証明書という名前は、提出先や目的によって使われ方が変わります。岐阜市の保育関係様式には「育児休業証明書」の掲載がありますが、すべての保育手続きで同じ書類を出すとは限りません。
保育園の新規申込、在園中の保育継続、育児休業給付金の延長では、確認したい内容がそれぞれ異なります。まずは何のために出す書類なのかを見ておくことが先です。

書類名だけでなく、提出先と使う目的を先に確認したいところです。
育休期間を確認する書類
保育園の申込や保育認定では、就労証明書が関係することがあります。岐阜市公式では、就労を理由に保育施設を利用する場合、就労証明書が必要で、雇用主の証明が必要と案内されています。
一方、すでに保育施設を利用している子どもがいて、育児休業中も保育継続が必要な場合は、「育児休業にかかる保育継続申込書」や「育児休業証明書」が関係することがあります。新規申込なのか、在園継続なのかで見る書類が変わります。
- 就労証明書
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勤務先が雇用状況や勤務時間などを証明する書類です。就労を理由に保育認定を受ける場合に関係します。
- 育児休業証明書
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岐阜市の保育関係様式として掲載されています。主にどの手続きで使うのか、提出前に確認したい書類です。
- 育児休業にかかる保育継続申込書
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在園中の子どもが、保護者の育児休業中も保育を継続利用する手続きに関わる書類です。
- 保育の実施状況証明申請書
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育児休業給付金の延長などで、保育施設に入れなかったことの証明が必要な場合に関係する書類です。
就労証明書と役割が違う
就労証明書は、雇用形態、勤務時間、勤務先などを会社が証明する書類です。岐阜市では、就労を理由に保育認定を受ける場合の必要書類として案内されています。
就労証明書は雇用主の証明が必要で、証明日から3か月の有効期限があると案内されています。勤務先へ依頼する前に、対象年度の様式と証明日を確認しておくと、提出時期を考えやすくなります。
育休中の人は、就労証明書の中で育休期間や復職予定に関する記入欄を使う場合があります。ただし、在園継続や育休給付金延長など、目的が違う場合は別の書類が必要になることがあります。私なら、まず提出先の案内にどの書類名が指定されているかを見ます。
- 提出先が岐阜市、勤務先、ハローワークのどこか
- 指定様式のファイル名
- 対象年度の様式かどうか
- 会社記入欄の有無
- 育休期間と復職予定日の欄
復職証明書を求められたとき
復職証明書は、実際に職場へ戻ったことを確認するための書類として使われることがあります。育休を取る予定や、これから復職する予定を示す書類とは役割が異なります。
保育園の申込時点で復職前なら、復職証明書ではなく、復職予定日を記載した就労証明書などを使う場合があります。ただし、提出先から別書類を指定されたときは、その名称を勤務先へそのまま伝える必要があります。
「育休が終わる日」と「実際に職場へ戻る日」が同じとは限らないケースもあります。勤務先の担当者に日付を確認してから、自治体の様式へ記入してもらう流れです。
勤務先へ頼む前に見る項目
勤務先へ「育児休業証明書をお願いします」とだけ伝えると、会社独自の書式が届くことがあります。自治体指定の様式と勤務先独自の証明書は、同じものとして扱えない場合があります。
私が先に見るのは、提出先のページにある書類名、対象年度、会社記入欄の三つです。ここを確認してから、様式のファイルを添付して依頼すると、行き違いが起きにくいと感じています。
保育園申込、在園継続、育児休業給付金の延長のどれに関係する書類かを確認します。
岐阜市の公式ページから、対象年度の様式と書類名を確認します。
書類名、提出先、締切、記入してほしい欄を伝えて勤務先へ依頼します。
復職予定日と提出時期の確認
復職予定日は、保育認定や入園申込の確認材料になる場合があります。ただし、復職予定日だけを見て利用できるかどうかを個別に判断することはできません。申込月、子どもの在園状況、保育を必要とする事由などを含めて、市へ確認する場面です。
提出期限も、保育園の申込、在園継続、育児休業給付金の延長で異なります。とくに育児休業給付金の延長に関係して、保育施設に入れなかったことの証明が必要になる場合は、勤務先またはハローワークへ確認するよう岐阜市公式ページで案内されています。
岐阜市では、そのような証明書を必要とする場合、「保育の実施状況証明申請書」を、保育施設への入所申込書とともに、育児休業からの復帰予定月の前月15日までに子ども保育課へ提出する案内があります。15日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その前日までとされています。
岐阜市の最新様式を探す場所
岐阜市公式ホームページの「各種様式(保育関係 保護者の方向け)」には、就労証明書、育児休業にかかる保育継続申込書、育児休業証明書、保育の実施状況証明申請書などが掲載されています。ページ内で対象年度の表示を確認してから、ファイルを開きます。
申込書類の提出先や締切は、年度や入所希望月で変わることがあります。ページを保存したままにせず、申請前に同じページを開き直して確認するほうが安全です。
迷ったときは、岐阜市役所子ども保育課の入所係へ確認できます。公式ページに掲載されている電話番号は058-214-2143です。書類名、提出先、対象年度、復職予定月を手元に置いて話すと、質問が伝わりやすくなります。
会社独自の書式で足りるとは限らない
勤務先が用意した育休期間の証明書に、復職予定日や会社の証明者情報が入っていないことがあります。その場合、岐阜市の指定様式が求められる手続きでは、そのまま提出できない可能性があります。
反対に、自治体の様式を会社へ渡しても、提出先がハローワークなど別の機関なら別書類を求められることがあります。書類の名前だけで判断せず、提出先と目的を一度に確認する場面です。
就労証明書と育児休業証明書を同じ書類と決めつけないことが、最初の行き違いを避ける助けになります。名称が似ていても、確認する内容や提出先は同じとは限りません。
私が最後に確認する一つ
最初の一歩は、岐阜市公式の様式ページを開き、提出したい手続きに近い書類名を一つだけメモすることです。勤務先へ連絡する前に、対象年度と提出先も一緒に書いておきます。
私自身、帰宅後の短い時間に書類を見ていると、名前が似ているだけで迷いが大きくなることがあります。先に一枚を選んでおくと、会社へ伝える内容も落ち着いてきます。
勤務先へ依頼する前に、書類名、対象年度、提出先、締切、会社記入欄の5つを確認してみてください。ここまで分けておくと、必要な書類を取り違えにくくなります。













